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法律用語

競売や任意売却において、債権者が複数で、かつ、売却代金では債権及び手続費用の全部を弁済することができない場合、債務者の財産を売却した後、その売却代金を各債権者に対し分配すること。

債権者が競売の申立てをすると、裁判所が差押えの手続きの際に申立債権者以外に債権がある債権者に対し、裁判所に債権を有する旨を申し出てくださいという公告をすること。

各債権者に対して債務者の資産の売却代金の配分(案)を明示する書面です。

破産手続開始決定後に、裁判所が選任する弁護士のことで、破産財団に属する財産を、破産者に代わって管理・処分・換価し、債権者配当し、清算を担う者です。

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人(弁護士)に専属する。

破産開始決定時に破産者が有する一定の財産と将来の請求権のこと。総体のことで、組織ではありません。

競売不動産の価額で、裁判所が不動産鑑定士によって評価された金額に基づいて定めた競売不動産の入札基準となる価格です。

競売で落札し取得した不動産に、正当な事由がない居住者等が居る場合などに相手方に対して裁判所が不動産を引き渡すように命令を出す手続のこと。

金銭債権の満足を図るのが「金銭執行」ですが、金銭債権以外の請求権のために行う強制執行が「非金銭執行」といいます。

取引事例比較法により対象不動産の価格を求めるときの試算価格をいう。

本人の代理人ではないが、本人に効果が生じること。通常は無権代理の行為は本人に効果が生じることはありませんが、本人に落ち度がありかつ、相手には落ち度がない場合に表見代理が成立します。

土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金のこと。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のこと。

土地や建物を法的な根拠や権利なしに占有すること。

民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する長期固定金利型の住宅ローン。

返済終了までの金利・返済額が確定する住宅ローンなので、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。また、フラット35は、住宅について独自の技術基準を定めた物件検査が行われるので、適合しない物件は融資を受けることができません。

契約などの法律行為の対象としての不動産や動産が、発生・変更・消滅・売買などによって発生することをいう。

不動産などの自分の財産を他人の債務の為に抵当権や質権を設定して担保の提供すること。設定した人を物上保証人といいます。

結婚式費用、婚礼衣装、指輪、新婚旅行、家具・家電など、婚姻にかかる費用に利用できるローン。目的が限定されている為、金利は比較的低め。

実際に「ブラックリスト」という名称のリストがある訳ではないのですが、一般的には、ローンやクレジットの返済が滞った場合などに、異動や延滞の事故情報が「個人信用情報」に登録されることを言います。

住宅ローンの融資を、土地と建物分など複数回に分けて実行すること。

登記簿上の一つの土地を複数の土地に分けて登記すること。境界確定測量が隣接所有者との境界立会の結果不調に終わった場合は分筆登記は行えません。この場合には筆界特定制度を利用して境界を定める、境界確定訴訟にて相手方を訴えて境界を定めるなどの方法があります。

長期のライフプランを考慮した上で、借りても良い金額を算出すること。

返済期間(回数)、借入金利、返済方法(元金均等か元利均等)、ボーナス払いの有無など、借りたお金を返す時の条件のことで、住宅ローンでは金銭消費貸借契約によって取り決めます。

年収に占める年間返済額の割合のこと。金融機関が融資額を決める際の重要な指標となる。

借入期間中に適用となる金利が変動するタイプの方法のこと。一般的には半年に一度適用金利の見直しが行われます。

複数の借入先が有る場合に、特定の債権者にのみ借金の返済をすること。

支払不能や破産手続き申し立ての後に行った場合に一定の要件を満たすと、自己破産をしても免責が受けられず借金がなくならい場合があります。

債務者が自己の負担すべき債務の給付を実現すること。また「弁済をするについて正当な利益を有する者以外の第三者」は、債権者の意思に反して、弁済をすることができませんが、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときには、その弁済は有効となります。

1つの物件に2本のローンを合わせて適用するローンの組み方。共働きの夫婦などそれぞれに収入がある場合に利用できる。

ペット購入、ペットの医療費や美容に関する費用のためのローン。

法律や条例で定められた税金を納付するときの納付期限をいいます。地方税で納期を分けている納付書はその第一期分の納期限が「法定納期限」となります。国税(国民健康保険税)も原則として同一の日となります。

法定納期限が税金と抵当権等の担保権のどちらを先行するかの基準となります。

自己破産すると、個人信用情報に「法定免責」と記載され、原則として5~10年間はこの記録は消えません。この間、ローンやカードなど新たな借り入れは出来なくなります。

民法等の法律で定められた利率の事で、金銭の貸借などにおいて当事者の間で取り決める約定利率を設定していない場合は法定利率を適用することができます。

なお、現在定められている利率は民法の規定で5%、商法の規定で6%となっていますが、2020年までに商法の規定が廃止され、利率は3%(但し、3年ごとに見直し)に施行される予定です。

判断能力が著しく不十分な人(被保佐人といいます)の権利や財産を守るため,被保佐人が財産上の重要な行為を する際に,それが被保佐人の利益に適うかどうかを判断して同意を与えたり, 同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりする人で家庭裁判所が選びます。

住宅ローンは原則として保証人を立てる必要がないため、債務者は金融機関が指定する「保証会社」と保証委託契約を結び銀行等に対する債務を保証してもらわなければなりません。

保証委託契約の条件として、保証料の支払い(期間35年の場合、100万円あたり約20,620円)と、住宅ローン対象の物件に「第1順位の抵当権」を設定することになります。これにより、債務者がローンの支払が出来なくなった場合は、保証会社が債務者に代わり銀行等に代位弁済をします。

代位弁済後は、債権が銀行等から保証会社に移り、一括返済を求められるので、多くの場合、担保となっている不動産を売却して、その売却代金でローンの返済をします。

補助人とは、判断能力が不十分な人(被補助人)の権利や財産を守るため、被補助人が財産上の重要な行為をする際に、それが被補助人の利益にかなうかどうかを判断して同意を与えたり、同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりする人で家庭裁判所が選びます。

物件の内容の実現が占有以外の方法で妨害されているときに妨害の廃除を請求できる権利のこと。