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法律用語

個人または中小の企業貸金業者のローン。

裁判手続によって債務の大幅な減額や、長期分割払いを強制的におこなうことで個人の経済的更生を図る制度で債務整理の方法の1つです。自己破産のように借金全額の返済義務が免除されませんが、住宅が処分されることはありません。

当事者間の主として財産(お金、換価できる不動産等)の紛争(貸し借り、明け渡し、相続等)を裁判所(法廷)で、裁判官が、最終的に判決によって強制的に紛争の解決を図る手段のこと。

例えば競売や自己破産等の債権債務に関する訴訟も民事訴訟となります。

本人の代理をする権限を持たないか、代理をする権限の範囲を超えて代理行為を行った場合のことをいう。

意志表示であったり法律行為などが行われたが、有効に要件を満たしていない場合には最初から法律効果を生じないものとすること。