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集団規定【容積率】・借金があっても住宅ローンを組む・審査に通った通る方法

集団規定【容積率】 (しゅうだんきてい【ようせきりつ】) とは

容積率とは

敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合をいう。容積率=延べ面積(各階の面積の合計)/敷地面積。容積率の最高限度は以下のとおり。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域

5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10のうち都市計画で定めたもの

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10のうち都市計画で定めたもの

商業地域

20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10、80/10、90/10、100/10、110/10、120/10、130/10のうち都市計画で定めたもの

工業地域、工業専用地域

10/10、15/10、20/10、30/10、40/10のうち都市計画で定めたもの

用途地域の指定のない区域

5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

前面道路の幅員による容積率の制限

前面道路の幅員が12m以上の場合には、指定容積率が用いられ、12m未満の場合は、指定容積率か 前面道路の幅員×法定乗数(一般的に住居系は4/10、それ以外は6/10)のうち、どちらか小さいほうとなります。なお、建築物の敷地面積が2つ以上の道路に面している場合には、最も幅の広い道路が前面道路となる。

容積率の特例

容積率の計算において、一定の場合には、建築物の一部の床面積を延べ面積に参入しないとする特例がある。

例えば、地下室で住宅部分の床面積については、当該建築物の住宅部分の床面積の1/3を限度として延べ面積に参入しない、エレベータの昇降路の部分の床面積は延べ面積に参入しない、共同住宅の共用の廊下・階段の床面積は延べ面積に参入しないなどがある。また、周囲に広い公園等がある建築物で、特定行政庁が(交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて)建築審査会の同意を得て許可したものは、その許可の範囲内で容積率の限度が緩和される。

容積率の異なる地域にまたがって敷地がある場合

容積率は加重平均で計算する。