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非金銭執行・借金があっても住宅ローンを組む・審査に通った通る方法

非金銭執行 (ひきんせんしっこう) とは

金銭債権の満足を図るのが「金銭執行」ですが、金銭債権以外の請求権のために行う強制執行が「非金銭執行」といいます。

非金銭執行の意義・類型

金銭債権の満足を図るのが金銭執行であるが、金銭債権以外の請求権のために行う強制執行が非金銭執行であり、民事執行法では次のように規定している。

  1. 物(不動産・動産)の引渡しの強制執行
  2. 行為・不作為の強制執行
  3. 意思表示の強制執行である。

直接強制・代替執行・間接強制

直接強制とは、物の引渡しの強制執行の際に用いられる執行方法であり、債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる、もしくは債務者から動産を取り上げた債権者に引き渡す方法により、動産、不動産の引渡し、明渡しを直接に実現させる執行方法である。

「代替執行」とは、直接強制が許されないときに、債務者の費用で第三者にこれを行わせる方法による強制執行である。

「間接強制」とは、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じまたは、相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命じる方法による強制執行である。間接強制は迅速かつ効率的な執行方法であり権利実現の実効性が高い。

物の引渡しの強制執行

建物賃貸借契約が期間満了や解除等により終了しながら賃借人が賃借建物を任意に明け渡さない状況のとき、賃貸人は建物明渡しの訴訟を提起して判決(債務名義)を取得し、明渡しの強制執行を行うことになる。このように債権者が債務者に不動産あるいは動産の引渡し請求権を有する場合に行う強制執行が物の引渡しの強制執行であり、非金銭執行の一種である。

民事執行法では、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法によると規定している。動産については執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行うと規定している。なお、目的物を第三者が占有する場合、債務者が第三者に対して有する引渡請求権を執行裁判所が差押え、債権者に請求権の行使を許す旨の命令をすることになる。