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法定利率(利息)・借金があっても住宅ローンを組む・審査に通った通る方法

法定利率(利息) (ほうていりりつ(りそく)) とは

民法等の法律で定められた利率の事で、金銭の貸借などにおいて当事者の間で取り決める約定利率を設定していない場合は法定利率を適用することができます。

なお、現在定められている利率は民法の規定で5%、商法の規定で6%となっていますが、2020年までに商法の規定が廃止され、利率は3%(但し、3年ごとに見直し)に施行される予定です。

法定利率の引き下げの必要性

民法における法定利率は、その制定当時の市中における貸出金利を元として5%と定められた。その後120年もの間見直しがされていない為、近年の超低金利の情勢下において、法定利率は市中金利を大きく上回る状況が続いていた。

しかしながら、この状態が継続し債務者が支払い遅延損害金等の額が不当に多額となる一方で、将来の逸失利益に係る損害賠償金算定での中間利息控除においては不当に賠償額が抑えられ、結果当事者間の公平を害する結果が生じた。

そのため、現在の市中金利の水準に合わせて法定利率を引き下げる必要性があった。

引き下げ幅

他から金銭を調達する場面、すなわち貸金債権等の利息の算定、金銭債務の遅延損害金の算定などから、金利引き下げ幅の検討については預金金利ではなく、貸出金利の水準をみるのが適切である。

さらに、法定利率は企業融資に係る場面だけではなく、一般消費者の場合など貸出金利の水準も幅広く考慮する必要があるほか、120年継続してきた5%での運用と債務不履行の助長にならないようにするという観点から、引き下げ幅についてはこれらバランスも考慮する必要がある。これらを包括的に判断し、法定利率は3%に引き下げることとなった。

変動制採用の理由

法定利率は3%に引き下げられたが、今後とも市中利率は大きく変動する可能性もあるところから、固定的なものではなく、合理的かつ機械的に変動の仕組みを定めておくことが必要であり、かつ微細な変動で頻繁に変動すると社会的コストが大きくなるため、変動の幅は穏やかであることが相当であると考えられた。

変動の仕組み

3年を1期として1期ごとに変動する。日本銀行が公表している貸出約定平均金利の過去5年間における短期貸し付けの平均金利の合計を60で除して計算した割合(0.1%未満は切捨て)を基準割合とする。直近変動期の基準割合と登記の基準割合との差(1%未満は切捨て)に相当する割合を法定利率に加算もしくは減産する。そして一つの債権については一つの法定利率が適用され、事後的に変動しない。中間利息控除にも法定利率を適用し、事故時(損害賠償請求権が生じた時点)の法定利率を適用する。