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集団規定【防火・準防火地域内の制限】・借金があっても住宅ローンを組む・審査に通った通る方法

集団規定【防火・準防火地域内の制限】 (しゅうだんきてい【ぼうか・じゅんぼうかちいきないのせいげん】) とは

建築物が密集している地域では、火災の延焼が発生しやすくなる。そのため、このような地域を防火地域または準防火地域に指定し、建築物の構造に一定の制限を設けている。特に何も指定されていない地域を無指定地域という。規制が厳しい順番に並べると、防火地域→準防火地域→無指定地域となる。

防火地域内の制限

建築物の構造の制限

原則

① 地階を含む階数が3以上の建築物または延べ面積が100㎡を超える建築物→耐火建築物としなければならない。

②それ以外→耐火建築物または準耐火建築物としなければならない

例外

① 延べ面積が50㎡以下の平屋建ての附属建築物で、外壁・軒裏が防火構造のもの

② 高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造り、または覆われたもの

③ 高さが2m以下の門または塀

看板等の防火措置

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔等で、以下のいずれかに該当するものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

① 建築物の屋上に設けるもの

② 高さが3mを超えるもの

防火材料には3種類が定められており、燃えにくい順に並べると、

不燃材料→準不燃材料→難燃材料

となる。

準防火地域内の制限

準防火地域内の制限をまとめると、次のとおりとなる。

屋根

防火地域内または準防火地域内の建築物の屋根の構造は、一定の技術的基準に適合するものでなければならない

外壁の開口部の防火措置

防火地域内または準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければならない

外壁

防火地域内または準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を陳り境界線に接して設けることができる

民法では建物を築造する場合には、境界ら50cm以上離さなければならないが、外壁が耐火構造である場合には境界に接して設けることができる

建築物が複数の地域にまたがる場合

建築物が複数の地域にまたがる場合は、原則として、建築物の前部に対して最も厳しい規定が適用さる。

建築物が防火地域と無指定知己にまたがる場合

原則 建築物の全部について、防火地域の規定が適用される

例外

建築物が防火地域外において、防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分は防火地域の規定は適用されない。

建築物が準防火地域と無指定地域にまたがる場合

原則

建築物の全部について、準防火地域の規定が適用される。

例外

建築物が準防火地域外において、防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分は準防火地域の規定は適用されない。

建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合

原則

建築物の全部について、防火地域の規定が適用される。

例外

建築物が防火地域外において、防火壁で区画されている場合は、防火壁外の部分は準防火地域の規定が適用される。