KUMIKO(クミコ)住宅ローン相談は、集団規定【低層住居専用地域内の制限】・借金があっても住宅ローンに通る・審査に通った組む方法でサポートします。
第一種・第二種低層住居専用地域は、よりよい住環境が求められるので、特別な規制があります。
原則…この地域内では、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えてはならない
例外…周囲に広い公園等がある建築物で、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可したものや学校等、その用途によってやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したもの
この地域内では、建築物の外壁から敷地境界線までの距離は都市計画で定めた限度以上でなければならない
都市計画において外壁の後退距離を定めるときは、その限度は1.5mまたは1mとする