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集団規定【道路に関する制限】・借金があっても住宅ローンを組む・審査に通った通る方法

集団規定【道路に関する制限】 (しゅうだんきてい【どうろにかんするせいげん】) とは

建築基準法では、幅員4m以上の道路法による道路などを道路と定義しています。そして建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなければなりません。道路内には、原則として建築物や敷地を造成するための擁壁を建築することはできません。

建築基準法上の道路

建築基準法では、道路は「幅員4m以上」の道路法による道路など火災の時などに消防活動がスムーズにできるように一定の広さが必要としており、都道府県都市計画審議会の議を経て指定された区域内では「幅員6m以上」と定めることもできます。ただし、例外として集団規定が適用されたとき、すでに存在し、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m未満の道で、特定行政庁が指定したものを2項道路といい、2項道路は次のポイントによって道路とみなされます。

ポイント

〇2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる(セットバック)。

〇2項道路の場合で、道路の反対側が川、がけ地等のときは、川、がけ地の線から4m下がった線が道路の境界線とみなされる。

接道義務

建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなければなりません。例外として周囲に広い空き地がある場合等で、特定行政庁が(交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて)、建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接していなくてもよいとされます。地方公共団体は、特殊建築物や3階以上の建築物、延べ面積が1000㎡超の建築物などについて、条例で必要な接道義務の制限を付加することができる。(緩和はできません)

道路内の建築制限

道路内には、原則として建築物や敷地を造成するための擁壁を建築することはできません。原則として道路内に、建築物や敷地を造成するための擁壁を建築できません。例外として次の建築物については、道路内に建築することができるます。❶地盤面下に設ける建築物(地下商店街など)❷公衆便所、巡査派出所など公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの❸公共用歩廊(アーケード街)などで、特定行政庁があらかじめ建築審査会の同意を得て、安全上、防災上、衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれのないと認めて許可したもの

壁面線の建築制限

特定行政庁は、必要があれば壁面線を指定することができます。壁面線とは、建物の並びをそろえるための線をいいます。壁面線が指定されたときは、建築物の壁や柱等は(一定のものを除いて)壁面線を超えて建築することはできなくなります。