KUMIKO(クミコ)住宅ローン相談は、追認・借金があっても住宅ローンに通る・審査に通った組む方法でサポートします。

追認・借金があっても住宅ローンを組む・審査に通った通る方法

追認 (ついにん) とは

未成年者、被保佐人、被補助人が保護者の同意を得ず単独でおこなった取り消すことが出来る法律行為を、取り消さないと決める行為で、追認により法律行為は有効となる。

追認は、取消原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない。また・法定代理人、保佐人、補助人、成年被後見人を除く制限行為能力者が、法定代理人等の同意を得てする追認は、取消原因となった状況が消滅していなくても、取消権があることを知ってさえいれば追認ができる。