KUMIKO(クミコ)住宅ローン相談は、双方代理・借金があっても住宅ローンに通る・審査に通った組む方法でサポートします。

双方代理・借金があっても住宅ローンを組む・審査に通った通る方法

双方代理 (そうほうだいり) とは

同一人が、ある法律行為の双方の当事者の代理人なって第履行をおこなうこと。

この双方代理は禁止されているが、無権代理行為となるため、当事者本人より追認がなされれば有効となります。なお不動産取引における媒介行為は代理行為ではないため双方代理となならず禁止されていません。