任意整理の基礎知識

 

任意整理とは?

任意整理とは?

「任意整理」は裁判所を介さない私人間での和解で、自己破産などの他の債務整理方法とは異なりす。司法書士などの専門家が本人に代わって債権者と交渉をするのが一般的です。
任意整理では、債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、以後は最終的な合意内容に基づいて返済を再開します。もちろん任意整理はあくまで私的な 手続きであるため、自己破産などのように債権者に対して強制力を持ちません。そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。
しかし、実務上の慣習により、大体の合意内容は予測することができるのが実際のところです。

 

任意整理の基礎知識

任意整理を行うためには、法的な知識+交渉力の2つが必要とされるため、通常の債務者が単独で行うことは難しいので、代理権を付与された司法書士・弁護士などの専門家に依頼する方がいいでしょう。 
これらの専門家に依頼すると、介入通知を出してもらえ、債権者の督促をストップさせた上で、ゆっくりと債権者と交渉できるというメリットもあります。
任意整理で目指すのは、債務の引き下げと、支払計画の合意です。
債務の引き下げの法的な根拠となるのは、「引き直し計算」と呼ばれているものです。

利息制限法においては、

・10万円以下の借金は年利20%以下、
・10万円以上100万円以下の借金は年利18%以下、
・100万円を超える借金は年利15%以下となっています。

それに対して、出資法では、年利29.2%以下となっています。消費者金融などでは、ほとんどがこの出資法の上限金利29.2%付近までに利息を取っていますので、利息制限法との差(グレーゾーン)について、引き直し計算をすることができるのです。
詳しくは過払い金とは?をご覧下さい。

 
 
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