任意整理の費用 

 

ご依頼時の費用は3,000円

以下の報酬は分割支払いが可能です。

 

基本報酬

18,900円 × 債権者数

 

ただし、同一債権者でも複数契約の場合は、口座毎に各1件とします。

 

成功報酬

個々の債権者毎に和解が成立する都度、下記の報酬が発生します。

  1. 債権者主張の元金と和解金額との差額の8,4%
  2. 過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の5,25%と過払い金の21%以内の合計額
  3. 上記aまたはbの金額が21,000円を下回る場合は、成功報酬の金額は21,000円以内とします。

書類作成報酬

裁判所に提出する訴状等の書類の作成に関しては、別途報酬を頂きます。

 

口座管理報酬

債務整理の分割弁済の送金代理については、送金手数料以外に1社につき年間2,100円の口座管理報酬を頂きます。

 

経費について

申立印紙、予納金、交通費、通信費等、債務整理に必要な経費は別途頂きます。

 

 

任意整理の手続の流れ

司法書士との面談

借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。

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債務整理方法の決定・受任

お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をアドバイスいたします。相談者の方が、その債務整理手続きを行うことを決断されましたら、司法書士に債務整理手続きをご依頼いただくという委任契約を交わさせていただきます。債務整理手続きをご依頼いただいた後は、司法書士が業者と和解契約を結んで今後の返済プランを確定するまでの間、業者への返済がストップすることになります。

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業者に受任通知を送る

司法書士が代理人となって、債務整理手続きを行うということを、債権者に通知します。それと同時に、最初に借り入れをした時からの明細を開示するよう、業者に請求します。なお、この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てを行うことが禁止されることになります。

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業者から取引明細が届く・引き直し計算・借金残高の確定

業者から届いた取引明細をもとに、利息制限法により引き直し計算を行います。利息制限法による引き直し計算とは、簡単に言うと、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を業者がとっている場合に、業者がいままで違法にとってきた利息分を元本に充当しなおすという作業になります。引き直し計算を行うことによって、法律上、業者に支払うべきである借金の残高が確定します。なお、業者との取引内容によるのですが、一般的には業者との取引期間が長ければ長いほど、違法に取られてきた利息分が多いことになりますので借金の残高が減額されることになり、場合によっては払い過ぎていたこと(過払い)となる場合もあります。

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業者との和解交渉

利息制限法による引き直し計算が終わったら、その金額をもとに、業者との和解交渉をはじめていくことになります。たいていの場合、借金の残高を分割で支払う旨の和解契約を行うのですが、業者が応じるのはだいたい36回払いまでぐらいです。もちろん、ケースバイケースでもっと長い分割支払いに業者が応じる場合もあれば、逆にもっと短い回数でないと納得しない場合もあります。

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和解契約の締結

今後の返済プランについて話し合いがまとまれば、和解契約書を交わすことになります。これで、任意整理手続きは終了となります。

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和解内容の報告

業者と交わした和解契約の内容、つまり今後の返済プランについて、依頼者の方にご報告、ご説明をさせていただきます。

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返済の開始

今後は、和解契約で決めた返済プランを守って、返済を行っていくこととなります。期限の利益を喪失すると、業者から一括で残額を返済するよう請求される恐れがありますので、和解契約書どおりきちんと返済していかなくてはいけません。

 
 
 
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