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借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。
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お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をアドバイスいたします。相談者の方が、その債務整理手続きを行うことを決断されましたら、司法書士に債務整理手続きをご依頼いただくという委任契約を交わさせていただきます。債務整理手続きをご依頼いただいた後は、司法書士が業者と和解契約を結んで今後の返済プランを確定するまでの間、業者への返済がストップすることになります。
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司法書士が代理人となって、債務整理手続きを行うということを、債権者に通知します。それと同時に、最初に借り入れをした時からの明細を開示するよう、業者に請求します。なお、この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てを行うことが禁止されることになります。
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業者から取引明細が届く・引き直し計算・借金残高の確定
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業者から届いた取引明細をもとに、利息制限法により引き直し計算を行います。利息制限法による引き直し計算とは、簡単に言うと、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を業者がとっている場合に、業者がいままで違法にとってきた利息分を元本に充当しなおすという作業になります。引き直し計算を行うことによって、法律上、業者に支払うべきである借金の残高が確定します。なお、業者との取引内容によるのですが、一般的には業者との取引期間が長ければ長いほど、違法に取られてきた利息分が多いことになりますので借金の残高が減額されることになり、場合によっては払い過ぎていたこと(過払い)となる場合もあります。
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利息制限法による引き直し計算が終わったら、その金額をもとに、業者との和解交渉をはじめていくことになります。たいていの場合、借金の残高を分割で支払う旨の和解契約を行うのですが、業者が応じるのはだいたい36回払いまでぐらいです。もちろん、ケースバイケースでもっと長い分割支払いに業者が応じる場合もあれば、逆にもっと短い回数でないと納得しない場合もあります。
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今後の返済プランについて話し合いがまとまれば、和解契約書を交わすことになります。これで、任意整理手続きは終了となります。
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業者と交わした和解契約の内容、つまり今後の返済プランについて、依頼者の方にご報告、ご説明をさせていただきます。
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今後は、和解契約で決めた返済プランを守って、返済を行っていくこととなります。期限の利益を喪失すると、業者から一括で残額を返済するよう請求される恐れがありますので、和解契約書どおりきちんと返済していかなくてはいけません。
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