任意整理の条件

 

任意整理の条件

任意整理の条件
  • 現在は支払っているが将来において支払い不能のおそれがあること

  • 任意整理後、原則として3年以内に全額が返済できること

  • 返済にあてる収入があること

  • 保証人への請求を避けたい借金があること

  • 任意整理後、返済を続けていく意思がきちんとあること

などが上げられます。

任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能額をベースに、債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければなりません。

 

任意整理のメリット

裁判所を通さないので手間と時間がとられない

自己破産や個人版民事再生、特定調停のように裁判所に申立てを行う手続きではないので、裁判所に出向くという手間と時間がかかりません。

 

必要書類を準備する手間がかからない

自己破産や個人版民事再生は、申立書と一緒に、戸籍謄本や住民票、給与明細書や源泉徴収票など様々な書類を提出しなくてはいけません。それに対して、任意整理の場合は、そのような書類は必要ありませんので、弁護士に依頼したあと手間がかかるといったことは通常ありません。

 

任意整理を行う対象債権者を選べる

例えば保証人がついている業者があるが、その保証人に迷惑をかけることが出来ない、車をローンで購入したが、仕事で運転するために手放すわけには行かないといった事情がある場合、その業者だけを除いて任意整理をすることができます。

 

過払い金を取り戻すことができる

利息制限法による引き直し計算の結果、過払いが発生すると、業者からお金を取り戻すことができる詳しくは過払い金とは?をご覧下さい。

 

将来利息をカットすることができる

任意整理の手続きをした後の業者への支払いについては利息がつかないので、元本だけを返済していただくことになります。

 

任意整理のデメリット

毎月、ある程度の経済的な余裕(原資)が必要となる

任意整理では元金がそのまま残るので毎月一定額のお金を用意する必要があります。 支払い可能な原資を毎月捻出できないような場合は任意整理ではなく自己破産、個人版民事再生を選択すべきです。

 

個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

任意整理をしてから数年のあいだは、借り入れやカードを使ってショッピングをすることが出来なくなります。

 
 
 
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