条件とメリット・デメリット

 

個人再生の条件

個人再生の条件 申立ができるためには、
向こう3年間以上定期的に収入を得る見込みがあり、
住宅ローンや担保権回収見込み額を除いた債務総額が
3000万円以下の人であることが必要です。(ただし、法改正により4000万円に引き上げられる予定です。)

各業者(債権者)への支払いは、36回で、原則として3年間に総額100万円以上300万円の範囲内で支払えば、それ以上支払う必要はありません。すなわち、支払い額の最低額は負債の額に関わらず100万円で、負債の額が500万円以上の場合、その5分の1が支払額で、支払額の上限は300万円というものです。通常は、どうしても破産できない事由がある場合、たとえば保険の外交員をしているとか、会社の代表取締役などの役員をしている場合等に申し立てる実益があります。

  • そのままでは返済が困難であること

  • 住宅ローン以外の債務が5,000万円以下

  • 将来的に安定した収入が見込める

 

個人再生のメリット

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む

 

債務総額を圧縮できる

 

自己破産のような免責不許可事由がない

 

自己破産のような、職業制限や資格制限がない

 

手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる

 

専門家に依頼した後は厳しい取立がなくなる。

 

個人再生のデメリット

ブラックリストに載ってしまう

 

官報に掲載される

 

利用できる条件に一定の制限がある

 

手続が複雑で時間がかかる

 

認められるための条件が厳しい

 

一部の借金のみを整理することができない

 

再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある

 

最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなる

 

再生計画案どおり返済できない場合、再生計画の取消しの可能性がある

 

数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れない

 
 
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