各業者(債権者)への支払いは、36回で、原則として3年間に総額100万円以上300万円の範囲内で支払えば、それ以上支払う必要はありません。すなわち、支払い額の最低額は負債の額に関わらず100万円で、負債の額が500万円以上の場合、その5分の1が支払額で、支払額の上限は300万円というものです。通常は、どうしても破産できない事由がある場合、たとえば保険の外交員をしているとか、会社の代表取締役などの役員をしている場合等に申し立てる実益があります。
そのままでは返済が困難であること
住宅ローン以外の債務が5,000万円以下
将来的に安定した収入が見込める