借金返済の方法

 
  特定調停 任意整理 個人再生手続 自己破産
制度 簡易裁判所で、債権者と今後の支払方法を話し合う。自分で直接話をする必要はなく、調停委員が間に入ってくれる。一人で手続が可能。 裁判所を通さずに直接、債権者と今後の支払方法を話し合う。司法書士等の代理人が入らないと、債権者が取引履歴を開示してくれなかったり、話し合いが難航する場合もある。 裁判所を通して借金の一部を免除してもらい、3年間で借金を返済していく制度。手続が複雑であり、必要書類も多いため、専門家に依頼しないと手続を進めるのが難しい。 ほとんどの財産を換金して返済に充て、残った借金について支払義務を免除してもらう手続。免責が出るまでは資格制限を受ける場合がある。官報に氏名が記載される。
手続き ・法定金利で借金が再計算され、借金総額が減る。
・将来利息はカットされる。
特定調停と同じ効果がある。 住宅を持っている場合は住宅ローン以外の借金整理が可能。 原則は借金の全額が免除されるが、財産がある場合は、債権者に一部配当になる場合もある。
費用 申立時に債権者1社につき700円程度で済む。専門家へ依頼しなければ非常に安価でできる 司法書士等に依頼した場合は、債権者1社につき3万円~4万円前後 裁判所に納める費用が20万円~40万円前後。その他、専門家への依頼費用 裁判所に納める費用が数万円、(管財事件の場合は50万円程度。裁判所によって変わる)その他、専門家への依頼費用
解決までの時間 申立後、2~3ヶ月(裁判所の混み具合によって変わる) 3~5ヶ月の場合が多いが、交渉が難航すれば長引く場合もある。 5~7ヶ月 4~6ヶ月
 
 
 
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